110万円贈与をお子さんやお孫さんの未来のために有効活用

 

平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が引き下げられました。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)

そのため、相続税を減らすために生前に財産を贈与しようと考えられる方も多いのではないでしょうか。贈与税の税率は相続税に比べて高くなっていますが、「暦年贈与」を上手に活用すればトータルでの税負担を軽くする可能性もあります。

これは、贈与をする人ではなく、受ける人1人につき1/1~12/31の1年間に110万円までは贈与税が非課税になるというものです。つまり、3人から110万円ずつ330万円贈与されたとすると、110万円を超える220万円は課税対象になります。

また、贈与は、受ける方も認知していなければなりません。例えば、父親がお子さんに内緒で子供名義の預金をしている場合、お子さんがそのことを全く知らないと、父親が子供の名義を借りて預金していただけと判断されてしまい、贈与とは認めて貰えません。そして、父親が亡くなり、相続が発生した際に相続税を払わなくてはならなくなることもありますので、通帳や印鑑をお子さんが持っている必要があります。

しかし、親御さんとしては、大切な財産をお子さんが無駄遣いをしてしまうのではと心配になるところです。そんな不安を解消するために生命保険を活用する方法があります。親御さんの死亡保険金を争族にならないための代償分割の資金や、亡くなった翌日から10カ月以内に原則現金で一括納付する相続税の資金にもできます。また、お子さん自身の老後準備や資産形成のための資金、お孫さんの教育資金など、未来に役立つ財産としても大いに活用することができます。