子供がいない夫婦の場合、ご主人の財産を100%相続できないことご存じですか?

もちろん、奥様が先に亡くなられても一緒。

ご主人は奥様の財産を100%相続できないというのが、法律で定められたルールです。

 

相続の順番はこんなふうになっています。

配偶者(夫、妻)は必ず法定相続人になれますが、子供、父母、兄弟にはなれる順番が決まっており、

順位が一番上の人しか相続人にはなれません。

第1順位・・・子供

第2順位・・・父母

第3順位・・・兄弟姉妹

 

つまり、お子さんがいらっしゃる場合は、

  1. 配偶者(2分の1)+子ども(2分の1を分ける)

  2. 配偶者がすでに亡くなっている場合は、子ども(人数で分ける)

と、みなさんがご存じのように財産を分けます。

また、たった1日でも婚姻期間があれば法定相続人として認められるのですが、内縁関係の場合は相続人に含まれません。

そして、相続人になるには、配偶者以外は血のつながりが必要です。

例外として、養子縁組の届出を出すことにより、養子は実子と同じように扱われます。

また、血がつながっていても、正式な婚姻関係にない人との間の子は認知されていなければ法定相続人になれないので注意が必要です。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

 

次に、お子さんがいらっしゃらない場合は、

  1. 配偶者(3分の2)+父母(3分の1)

  2. 配偶者(4分の3)+兄弟姉妹(4分の1を人数で分ける)

と、100%相続できません。

もちろん、父母、兄弟姉妹が相続放棄をすれば、100%相続できますけど、

夫が遺言をせずに亡くなったとすると、相続人は配偶者である妻と夫の父母、

もしくは、妻と夫の兄弟姉妹(先に亡くなっている場合には甥や姪)となります。

 

実際に遺産分割協議では、仲がよくないかもしれない「嫁と姑」で話し合いをする可能性があります。

また、仮に妻と夫の父母との人間関係が悪くなくても、夫の父母が熟年離婚をしている場合は、

遺産分割協議は、妻にとってはかなり大変なことになります。

さらに、夫の父母の片方もしくは双方が認知症になっていると、遺産分割協議にあたり家庭裁判所で成年後見人の選任手続を

しなければならないことになります。

 

すでに両親が亡くなっている場合は、妻は夫の兄弟姉妹全員と遺産分割協議をしなければなりません。

ここでも人間関係の問題もありますが、それ以前に、夫の兄弟姉妹の人数が多い場合は、その住所を確認して連絡を取るだけでも

相当苦労することになります。

特に、夫の兄弟姉妹がすでに亡くなっていてその子(夫の甥姪)が代襲相続人となっている場合には、

さらに相続人の人数が増えることになります。

 

ところで、女性の平均寿命は87.05歳と男性80.79歳よりも長く、夫の方が妻よりも年上であることが多いため、

妻の方が長生きする可能性が高くなります。

しかし、自宅や預貯金などの財産のほとんどが夫名義になっている場合が多く、残された妻は夫の兄弟姉妹や甥姪と

遺産分割協議をしないと、自宅を自分の名義にすることもできません。

 

また、夫名義の預貯金が凍結されますので、これを解約や名義変更するにも同じく夫の兄弟姉妹や甥姪に

所定の書類に署名押印をもらう必要があります。

ここで全員の協力を得られなかったり、人数が多いために手続きに時間がかかったりすると、

その間に残された妻は生活費を引き下ろすこともままならなくなります。

 

夫が妻のために「私が死んだら、私の全財産を妻に相続させる」という遺言をしておくとこうしたことを防ぐことができます。

そうすれば、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺産分割協議をしなくても、妻は夫の全ての財産を相続できます。

また、自宅の名義変更に際しても、自分の印鑑だけで手続きをすることができます。

もちろん、どちらが先に亡くなるかわかりませんから、妻も同様の内容の遺言を用意しておくとよいでしょう。

何にしても、常日頃からご家族で将来について仲良く話しをして行きたいものですね。

 

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家計の整理整頓アドバイザー
深 川 恵 理 子