我が家の場合、相続税はかかるの?

ご安心下さい。

財産を相続したからといって、どなたにも相続税がかかるわけではありません。

相続したことはあるけれど、相続税を払わなかったとおっしゃる方もいらっしゃいます。

それは、相続税を計算するときに、財産を相続しても一定金額までは税金がかからない「基礎控除」があるからです。

相続税もパートの主婦のお給料が年間103万円までは所得税がかからないことと同じような仕組みになっています。

 

実は、平成27年1月1日から基礎控除額が引き下げられ、現在はこのように計算します。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人というのは、「民法」で決められている相続が出来る人のことを言います。

たとえば、みなさんご存知の磯野家で波平さんが亡くなったとすると、

奥さんのフネさん、子どものサザエさん、カツオ、ワカメの4人が法定相続人となります。

基礎控除額は、3,000万円+600万円×4人=5,400万円となり、波平さんの資産がその範囲なら相続税はかかりません。

そして、それを超えれば、相続税の対象となってきます。

そんな場合でも相続税の計算で認められている特例(小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など)を使うことによって、

相続税の申告は必要ですが、相続税の対象にはならない場合もあります。

 

最近では、少子化で相続人の人数も少ないご家庭が多いですので、

「我が家にはそんなに資産がないから大丈夫。」と思っていても相続税の対象になるかもしれません。

これまで相続税とは縁のなかったご家庭にも相続税対策が必要な時代がやってきました。

相続税の負担を減らすための対策を少しずつ始められてはいかがでしょうか。

相続税より大変な「争族」にならないためにもぜひ!

個別相談はこちら → 

 

家計の整理整頓アドバイザー
深 川 恵 理 子