手書きの遺言はなにかと大変!

私たちの財産が、死後、法律的に自動的に分けられれば、揉めることはありません。

しかし、取り分をみんなで話し合って決めるとなると、どうしても揉めることになります。

ですから、子どもに迷惑をかけたくないなら、遺言書を書くことをお勧めします

。遺言書の種類は、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類です。

今回は、手書きの「自筆証書遺言」についてまとめてみました。

 

テレビドラマでタンスの中から出て来るシーンも多く、ご存じの方も多いと思います。

全てを自分で手書きします。用紙も特に決まっていませんが、耐久性があるものがおすすめです。

 

  • 費用がかからない。
  • 手軽にいつでも書ける。
  • 書いた内容を秘密にできる。
  • 証人がいらない。

といったメリットがありますが、意外に難しく、デメリットが多いことに驚かれるのではないでしょうか。

 

無効になりやすい!

まず、他人が代筆したり、パソコンで作成すると無効になりますので要注意です。

書類はパソコンで作成する現在、サインだけ手書きの方がいいのではと考えられる方も多いようですが、くれぐれもご注意下さい。

また、日付がない場合や、不動産の所在地の記載方法が違っても効力が無くなります。

また、「7月吉日」という書き方も認められません。

できることなら、弁護士、司法書士などの専門家に法的に有効なものか確認をとられると安心ですね。

 

家庭裁判所の検認が必要!

遺言書が偽造・変造されないよう家族が遺言を見付けたら、家庭裁判所で記載内容をそのまま保存する手続き「検認」を受けなければなりません。

これは、家庭裁判所の係官が立ち会って、相続人と一緒に遺言書の中身を確認することです。

検認の前に開封してしまっても遺言が無効になることはありませんが、争いの元になってしまうかもしれませんので、すぐに開封しないようにして下さい。

相続人が検認の前に封印された遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料(罰金のようなもの)を払わなければなりません。

遺言書を書いたら、家族に検認が必要だと前もって教えておく必要がありますね。

 

相続するまでに時間がかかる!

検認の手続きをして、自筆証書遺言に従って遺産の名義を書き換えるには、裁判所が発行した検認済みの証明書が必要になります。

これが発行されるまでには、約2カ月かかりますので、財産を相続してもすぐに遺言通りに分けることができません。

 

無効になりやすいことや、検認の手続きの手間や時間を考えると自筆証書遺言は、なかなか難しいものかもしれませんね。

次回は、自筆証書遺言のデメリットを解消してくれる「公正証書遺言」についてお伝えしたいと思っています。

難しそうと思われる相続について分かりやすく書いていきますので、お役立ていただけると幸いです。

 

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家計の整理整頓アドバイザー
深 川 恵 理 子

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