もめない相続しませんか?【代償分割】
ごく普通のご家庭が…!もめるのが相続アルアル。
「我が家はたいして財産はないから、相続なんて関係ない。」とよく聞きます。
確かに相続税は関係ないかもしれませんが、
財産が家と預貯金だけというごく普通のご家庭が実は、要注意!
兄弟姉妹でどう分けるか、「遺産分割」のトラブルが増えています。
最高裁判所「司法統計」によりますと遺産分割事件は平成26年度には15.261件と平成12年の約1.4倍。
また、その4.9%が5,000万円以下の遺産額です。
「遺産分割」をめぐるもめ事、いわゆる「争族」は財産の多少にかかわらず発生します。
何も準備していないごく普通のご家庭にこそ起こりやすい問題です。
特に、財産が分けにくい自宅と預金というお宅が大変!
不公平なく財産を分けるための「代償分割」という方法をご存じでしょうか。
不動産など分けにくい財産を相続する人が、それを相続するかわりに他の相続人にお金を支払う方法です。
例えば、父親の資産が、4,000万円の自宅と1,000万円の預貯金の場合、兄弟二人で分けるとすると、
不動産は分けにくいので、長男が4,000万円の自宅を次男が1,000万円の預貯金を相続すると不公平な結果になってしまいます。
そこで、
長男 自宅 4,000万円 - 次男へ 1,500万円 = 2,500万円
次男 預金 1,000万円 + 長男から 1,500万円 = 2,500万円
このように1,500万円を長男が次男に支払うことで同額の2,500万円とバランスを取り、「争族」を防ぐことができます。
長男が次男に渡す1,500万円を持っていればいいのですが、そんな余裕のある方は少ないのが実情です。
じゃあ、どうするか?
その資金作りに生命保険を活用します。
では、どのように生命保険に加入するかというと、
① 契約者・被保険者 父 受取人 兄
父親が亡くなる前に代償金を払う兄を受取人として加入します。
保険金はみなし相続財産ですので、相続税の対象にはなりますが、兄固有の財産になり、
代償金として使用することも自由なのです。これで代償分割が円満にできるようになります。
(このケースの場合は相続税はかかりません。)
② 契約者 兄 被保険者 父 受取人 兄
兄自身が保険料を払って保険に加入します。
この場合、保険金は相続財産ではなく、一時所得となり、所得税・住民税の対象になります。
(兄に資金がなければ、暦年贈与で保険料分を受取るという方法も考えられます。)
という方法が考えられます。
ただ一つ、生命保険は健康状態によっては、加入できないこともあります。
当然、保険料も必要です。
また、家々の状況によっても様々なケースがありますので、
少しでも早く、準備を始められ、「争族」にならないようにしたいものです。
更に、相続をきっかけに兄弟の絆が深まり、経済的にも豊かになれれば、最高ではないでしょうか。
ご自身が相続する場合、相続させる場合、どちらも早めの準備がかかせません。
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