証券会社が倒産したら私の投資信託はどうなるの?

ご相談者さんからこんな質問をいただきました。
「証券会社が倒産したら私の投資信託はどうなるんですか?」
そんな万が一のことが起こってはと心配になりますね。
実は、こんな制度になっています。

まず、投資信託は下記の図のような仕組みになっており、3つの金融機関が関わっています。

販売会社(銀行・証券会社・郵便局など) ・・・ 投資信託の販売をします。
運用会社(委託会社とも言います) ・・・ 資産を運用します。
信託銀行(受託会社とも言います) ・・・ 資産を保管・管理します。

投資信託とは

もし、投資信託を購入した証券会社・銀行や、購入した投資信託を運用している運用会社、そして、
資産を保管している信託銀行のどこかが破綻したら、自分の保有している投資信託はなくなって
しまうのではと心配になりますよね。

投資信託の資産は、信託財産として金融機関の資産とは別に「分別管理」されています。
ですので、販売会社や運用会社、信託銀行が破綻しても、債権者による差し押さえの心配はありません。
投資信託は、これら金融機関に万が一のことがあったとしも、投資額にかかわらず守られています。

販売会社が破綻した場合
販売会社は投資信託の取引をする際に窓口となり、投資家とお金のやりとりを行います。
そして、お金は販売会社を経由して、信託銀行が信託財産として管理しています。
ですから、販売会社が破綻したとしても、信託財産に影響はありません。
もし販売会社が破綻したら、他の販売会社に移管するか、その時の基準価額で換金することになります。

運用会社が破綻した場合
運用会社は運用指図を行うだけで、信託財産の保管や管理は行っていません。
運用会社が破綻したとしても、信託財産は運用会社とは別の、信託銀行に保管されているので、信託財産には影響はありません。
もし、運用会社が破綻した場合は、他の運用会社に引き継がれるか、もしくは投資信託が繰上償還されます。

信託銀行が破綻した場合
投資信託の信託財産は信託銀行が管理していますが、信託財産は信託銀行自身の財産とは区分して管理(分別管理)することが法律で義務づけられています。
そのため、信託銀行が破綻したとしても、信託財産に影響はありません。
もし、信託銀行が破綻しても他の信託銀行に業務移管されるか、あるいはその時の基準価額で換金することになります。

いかがでしたでしょうか?
投資信託についてお分かりにならないことがありましたら、いつでもお問合せ下さいね。