相続税が0円になるかもしれません。
相続税は、必ずかかるものではありません。
基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人数」以上なら相続税がかかります。
相続税は相続財産のうち「遺産に係る基礎控除額」を超えた部分に課税されます。
例えば、Aさんの遺産が5,000万円で法定相続人がお子さん2人の場合
3,000万円+600万円×2人=4,200万円が、基礎控除額となります。
5,000万円-4,200万円=800万円に相続税がかかり、税額は10%の80万円。
この相続税80万円を0円にするためにはどうしたらいいのでしょう?
実は、死亡保険金には相続税の非課税枠「500万円×法定相続人の数」があります。
Aさんの場合は、500万円×2人=1,000万円が非課税となります。
もし、死亡保障1,000万円以上の生命保険にご加入なら、
5,000万円-1,000万円=4,000万円となり、基礎控除額4,200万円以下になりますので、
相続税はかからなくなります。
(ただし、死亡保険受取人が法定相続人である場合に限られます。)
いかがでしょうか?
意外に簡単な方法ではないでしょうか?
もちろん、遺産が高額であったり、相続人の人数が少ない場合は相続税がかかりますが、その場合でも少ないすることができます。
(様々な特例が適用され相続税がかからないケースや金額に応じて税率は異なりますので、詳しくは、税理士や所轄の税務署にご確認下さい。)
このケース以外にも死生命保険は死亡保険金受取人を特定の相続人に指定することができたり、
保険金をすみやかに現金化できますので、葬儀など相続発生直後に発生する支出に活用できます。
いかがでしたでしょうか。相続における争族や節税に生命保険を活用してみてはいかがでしょうか?
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深川恵理子