亡くなった場合の死亡退職金のこと
先日、会社経営者のお客様から、「僕が貰うと税制の優遇があることは分かったけど、もし、僕が死んだら家族にはメリットないんじゃない?」と聞かれました。
ご本人が亡くなられて、ご家族が受け取る「死亡退職金」は、所得税・住民税ではなく、相続税の対象になります。
そして、死亡退職金の非課税枠は、500万円 × 法定相続人の数
このお客様は、奥様とお子さんが2人いらっしゃるので、500万円×3人で死亡退職金1,500万円までは非課税になり、相続税の対象にはなりません。
例えば、4,000万円退職金を受け取ったとすると、残り2,500万円が相続税の対象となります。
そして、相続税にも控除額があります。
3,000万円 × 法定相続人の数
この方の場合は、奥様とお子さん2人ですので、3,000万+600万円×3人=,4,800万円が控除額です。
つまり、退職金の相続税対象額2,500万円とそれ以外の資産の合計が4,800万円以上あれば、4,800万円を超えた分が相続税の対象となります。
亡くなられた場合でも死亡退職金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数は優遇されますので、この1,500万円は少なくとも退職金としてご準備されてはとお話しました。
まだまだこれからも元気にお仕事をしていただきたいと思います。でも、早めに退職金準備を始められれば、時間が味方してくれますから月々少額で済みますし、大きく増やすことも可能です。
現役で亡くなることなど考えていただきたくありませんが、経営者はご自分がいつ亡くなっても大丈夫なよう準備しておくことも必要ではないでしょうか。
備えあれば、憂いなし。
知っていれば、助かったり、得したりすることが沢山あります。
また、知識が無いばかりに払わなくてもいい税金を払うことにもなったりします。
会社員の方や自営業の方もご自分の将来のお金のこと、シミュレーションしてみませんか?
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