再婚相手が再婚でお子さんがいたら…相続はどうなる?
40代後半で奥様を亡くされた男性と結婚した友人が、「エンディングノートから始まる“未来設計図”の会」に参加してくださいました。
当時、ご主人は15歳の息子さんと二人暮らしだったそうです。10年経っても、ご一緒にコンサートにいらしたり、お料理を作ったり、仲睦まじい素敵なご夫婦で、まさに「大人婚」のお手本です。
さて、エンディングノートから始まる“未来設計図”の会では、「家族図」を書きます。
亡くなったご先祖様をたどるのではなく、今、生きていらっしゃる方を中心に書きます。自分の家族関係を俯瞰でき、相続のことを考えたり、ひいては葬儀の際に連絡するリストの元になったりします。
なかなか書く機会のないものですから、一度、書いてみて下さいね。
想像もしなかったいろいろな発見があると思います。
友人の「家族図」はこんな形になりました。
数十年後におこる、このお宅の相続を考えてみましょう。
友人は、息子さんと養子縁組していません。
① ご主人が友人より先に亡くなった場合
後妻(友人)1/2 息子さん1/2
となり、一般的なケースで特に難しい話にはならないと思います。
② ご主人より先に友人が亡くなった場合
夫3/4 友人の弟1/4
子供がいない夫婦と同じで、弟さんに相続権が発生します。
③ ご主人が亡くなって、①の相続後、友人が亡くなると、
法定相続人は弟さんだけになり、100%相続することになります。
いかがでしょうか?
友人の財産は、ご主人と一緒に築いたものやご主人から相続したものが大半だと思います。
そのため、②③の場合、息子さんに相続権がなく、弟さんが相続するとなるとちょっとややこしいことになるかもしれません。
では、友人が息子さんと養子縁組したらどうなるでしょうか?
② ご主人より先に友人が亡くなった場合
夫1/2 息子さん1/2
③ ご主人が亡くなって、①の相続後、友人が亡くなると、
息子さんが100%相続することになります。
結婚生活の長さや、家族の関係、財産の多寡などいろいろな要素があり、養子縁組することがいいか悪いかは一概に言えないと思いますが、義理のお子さんがいらっしゃるご夫婦は家族みんなが幸せに暮らせる方法を話し合っていただければと思います。
あなたの相続人はだれとだれですか?
次回のエンディングノートから始まる“未来設計図”の会は、6/19㈫18:30~の開催です。
ご一緒に「家族図」を書いてみましょう!
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